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農水省は18日、今国会に提出する種苗法改正案を自民党農林合同会議に示し、了承された。品種登録時に... 農水省は18日、今国会に提出する種苗法改正案を自民党農林合同会議に示し、了承された。品種登録時に利用条件を付け、優良品種の海外流出や育成した地域以外での栽培を制限できるようにするのが柱。悪質な違反には個人で最大1000万円、法人で同3億円の罰金を科す。品種登録した農産物(登録品種)の自家増殖は許諾制にする。 改正案では、品種登録の出願時、輸出してもいい国や国内で栽培を認める地域を指定できるようにする。条件に反した海外への持ち出しや指定地域外での栽培は育成者権の侵害となり、差し止めや損害賠償を請求できる。悪質な違反には、10年以下の懲役か罰金1000万円(法人は3億円)以下の刑事罰を科す。 農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖は、登録品種に限り、育成者権者の許諾を必要とする。手続きが円滑にできるよう、同省はひな型を作成し、JAなどによる団体申請も可能にする考えを示した。 在来種や品種登
2020/02/23 リンク