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昭和二三年一二月九日国際連合総会で採択 昭和二六年一月一二日効力発生 締約国は、 集団殺害は、国際連... 昭和二三年一二月九日国際連合総会で採択 昭和二六年一月一二日効力発生 締約国は、 集団殺害は、国際連合の精神と目的とに反し且つ文明世界によつて罪悪と認められた国際法上の犯罪であるという、国際連合総会が千九百四十六年十二月十一日付決議九十六(一)で行つた宣言を考慮し、 歴史上のあらゆる時期に、集団殺害が人類に対し重大な損失を被らせたことを認め、 人類をこのいまわしい苦悩から解放するためには、国際協力が必要であることを確信し、 ここに、次に規定することに同意する。 第一条 締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを、防止し処罰することを約束する。 第二条 この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。 (a) 集団構成員を殺すこと。 (b) 集団
2022/04/13 リンク