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1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/11/29(木) 15:47:54.50 ID:zcdhuKW10 http://www... 1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/11/29(木) 15:47:54.50 ID:zcdhuKW10 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に 問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。 国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額 のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を
2012/11/29 リンク