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この会合で、改正案の内容でただちに影響が及びそうなものとして挙げられたのは「単純所持の禁止」と「... この会合で、改正案の内容でただちに影響が及びそうなものとして挙げられたのは「単純所持の禁止」と「自己使用目的所持の犯罪化」。改正法案では、第6条と7条に新たな条項が新設された。(児童買春勧誘)の第6条の2として、(児童ポルノ所持等の禁止)「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し…(中略)…情報を記録した電磁的記録を保管してはならない」と規定。(児童ポルノ提供)の第7条については、(児童ポルノ所持、提供等)と書き加え、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で…(中略)…情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする」との条文を第1項として加えた。 http://www.tokyo-sports.co.jp/blogwriter-watanabe/11586/ 引用元(事実関係は当時のものです)
2014/06/05 リンク