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黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与さ... 黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 東京都渋谷区がアダルトビデオの撮影に使われたことがある静岡県内の旅館を購入し、区民向けの保養所として整備したのが違法な公金支出に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は原告の区議の上告を受理しない決定をした。1日付。支出は適法として請求を棄却した一、二審判決が確定した。 一、二審判決によると、渋谷区は2014年に静岡県河津町の旅館を1億1千万円で購入し、保養所「河津さくらの里しぶや」を開設した。06~13年に複数回、撮影に使われていた。区議は購入や運営にかかった費用約9億3500万円を当時の区長に請求するよう区に求めた。