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あまり現実社会では推奨される行為ではないと思いますが (さらに、大変くだらない話ですが)、思考実験と... あまり現実社会では推奨される行為ではないと思いますが (さらに、大変くだらない話ですが)、思考実験として、標題のようなことについて考えてみたいと思います。 無料で遠方 (例: 東京 −> 岡山) まで行くために、運送会社のトラックの荷台に勝手に忍び込み、目的地までトラックに (無断で) 運んでもらい、目的地付近に到着した後に降りるという行為を行う者がいたとすると、この者を刑事的に処罰することは可能でしょうか。 なお、あくまでも思考実験(っていうのか?)であり、実際に、運送会社のトラックの荷台に勝手に忍び込むことを推奨するものではありません。 建造物侵入罪に該当するのか 刑法には、関連しそうな項目として、 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下
2009/07/21 リンク