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神野直彦『財政学』(32) 今回は、第13章 人税の仕組みと実態 のうち、「日本の所得税制度」(p.193... 神野直彦『財政学』(32) 今回は、第13章 人税の仕組みと実態 のうち、「日本の所得税制度」(p.193~)をとりあげる。 誂え税 これまでふれてこなかったが、神野は「誂え税」*1という言葉を使っている(p.170)。「経済力に応じて課す税金」という意味である。洋服を誂えるとは、自分の体型に合わせて洋服を作るという意味だから、類比的に「経済力に合わせて、税を納付する」のが望ましいという考え方の税金である。 このような「誂え税」としての性格を備えた所得税であるためには、次の3つの条件が必要であるとされている。(p.188) 1.税率の累進性 2.差別性(勤労所得には軽く、資産所得には重く差別課税をすること) 3.最低生活費の免税 「経済力に合わせる」という考え方からすれば、この3つは妥当なものと言えよう。(「なぜ経済力の差が生ずるのか」という、より基本的な問題があるが、ここではふれない)