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'本発明は、片頭痛を処置する方法、及び、片頭疼を予防する方法に関する。本発明は、特に、片頭の痛みを... '本発明は、片頭痛を処置する方法、及び、片頭疼を予防する方法に関する。本発明は、特に、片頭の痛みを処置するための方法及び組成物に関する。図面2では、「鎮痛剤」の項において「薬用成分配合錠剤又はその混合液を用いた場合」(3)と規定している点について注意すべきである(甲5参照)、「医薬品等の名称を表示すること」(8〜10頁を参照)、「処方箋記載事項の一部を省略すること (20)」など、より詳細な記述がされているため引用の範囲を超えているが、『平成19年厚生労働省告示第367号』に記載された以下の内容については同一または類似するものではないものとする。 またこれらの作用機序を持つ薬剤においては、上記に記載したように、この物質による効果発現のために他の薬物との併用が必要となる場合があるから、これらについても十分留意する必要がある。 なおこのように分類しない場合であっても同じであるが、『平成29年度