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スマートフォンアプリなどで利用されるキャッシュレス決済サービスを提供する事業者でフィッシング詐欺... スマートフォンアプリなどで利用されるキャッシュレス決済サービスを提供する事業者でフィッシング詐欺などの被害を補償する制度が導入され始めています。ここでは各社のサービスにおける補償制度についてまとめます。 補償制度の導入状況 2019年8月28日時点で、規約上で補償制度の記述が確認できたのは6社。 それ以外は記載がないか、提供事業者側で故意、または重大な過失があった場合のみ。 決済サービス名 補償規定 補償上限額 (第三者より回収できた金額を差し引く) 申告可能期日 補償手数料 警察への申告 フィッシング詐欺対応 PayPay 有り PayPay補償制度に関する規約 原則全額 不正利用被害発生日から60日以内 連続で発生した場合は最終日が対象 サービス提供元負担 必要 明記有り d払い 有り 第9条 補償等 原則全額 不正利用被害認知日から30日以内 申告から90日以内に発生した不正利用が対
2019/08/29 リンク