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児童ポルノ・児童買春法違反は単純所持 出典はD1-Law こういう目的のために単純所持が起訴されているよ... 児童ポルノ・児童買春法違反は単純所持 出典はD1-Law こういう目的のために単純所持が起訴されているようですね「検察官は、被告人が児童ポルノを所持していたことから、被告人が低年齢の女児に性的興味を持っており、若年の本件被害者を姦淫したことが一定程度推認でき、本件被害者の証言の信用性を裏付けていると主張する。しかしながら、そもそも、検察官は児童ポルノの所持に関する証拠を強姦事件についての証拠として請求していないから、上記主張は証拠に基づくものとはいえない上、仮に、検察官が主張するように被告人が低年齢の女児に性的興味を抱いていたとしても、そのことと実子である本件被害者を姦淫することとは性質を異にするものであるから、ただちに本件公訴事実を推認させる事情とはいえない。検察官の主張は採用できない。」 児童ポルノ所持罪の罪となるべき事実については、1号3号に該当する具体的な事実が記載されていないから