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「原告は,県立石川高校のハンドボール部に所属していた本件女子生徒と,昭和61年11月から平成元年... 「原告は,県立石川高校のハンドボール部に所属していた本件女子生徒と,昭和61年11月から平成元年3月までの間,継続して性的関係を持った(以下「本件行為」という。)。」「福島県教育委員会は,平成24年6月15日,原告に対し,原告が本件女子生徒と,部活動終了後に,原告の自家用車で本件女子生徒を自宅に送る途上の車内,体育教官室,本件女子生徒の自宅,部活動遠征時の宿舎等において,頻繁にみだらな行為を行ったことが教育公務員としてあるまじき行為であり,かつ,その職の信用を著しく傷つけたものであるとして,地方公務員法29条1項1号及び3号に基づき,懲戒処分として免職する旨の本件懲戒免職処分をした(甲2,3)。」という事案です 情報公開で入手しましたが、 LEXDBに載りました。 懲戒処分取消等請求事件 福島地方裁判所平成26年(行ウ)第5号 平成28年6月7日第一民事部判決 口頭弁論終結日 平成28年3