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話題に乗り遅れてしまいました。 江口寿史さんのトレパク疑惑について所感です。 すでにご存知の方が多... 話題に乗り遅れてしまいました。 江口寿史さんのトレパク疑惑について所感です。 すでにご存知の方が多いと思うので、問題の詳細はここでは説明しません。 一般論として、広告などに使用されるイラストの場合、イラストレーターはクライアントに対して、納品物であるイラストが誰の権利も侵害していないことを保証しなければいけません。 契約書には「甲(イラストレーター)は、乙(クライアント)に対し、本著作物が第三者の著作権、著作隣接権、肖像権、プライバシー権、その他いかなる権利も侵害しないことを保証する」といった文言が書かれています。 こうした文言があった場合、一連の行為は契約違反になる可能性が高いです。 著作権、肖像権のある写真を、アレンジを加えながらトレースしているように見えます。 仮に著作権や肖像権を侵害された写真家、モデルが、クライアントに使用料を請求した場合、クライアントはそれを支払うことになるかも
2025/11/06 リンク