注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
1 売買及び請負契約において、契約不適合責任が認められたとして、その修繕の範囲はどこまでか、その... 1 売買及び請負契約において、契約不適合責任が認められたとして、その修繕の範囲はどこまでか、その範囲については一義的には明らかではないと考えられる。この点につき、参考となる裁判例を挙げて、検討する。 2⑴ 大阪地判R3.1.14(以下「本判決」という。)は、土地の売買契約に関して、買主(原告)が売主(被告)に対して、土壌汚染対策法に基づく規制の対象となるヒ素及び鉛が溶出量基準値を超えて存在していたとして、売買契約の瑕疵担保責任に基づき、原告自らが実施した汚染土壌部分の掘削除去費用等についての損害賠償請求等をした事案である。 この事案では、土壌にヒ素及び鉛が含まれていることが、改正前民法570条の「隠れた瑕疵」に該当すると認定する一方で、原告が実施した汚染土壌部分の掘削除去費用は、当該瑕疵と相当因果関係を有するとは言えないと判断した。 ⑵ 本判決では、相当因果関係を有するとは言えないと判断し
2025/01/07 リンク