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今日は、2015年に起きた鬼怒川水害(国による正式名称は「平成27年9月関東・東北豪雨」)を巡る国家賠償... 今日は、2015年に起きた鬼怒川水害(国による正式名称は「平成27年9月関東・東北豪雨」)を巡る国家賠償訴訟の控訴審、第1回が東京高裁で行われる。 水戸地方裁判所の判決は2022年。この判決に、原告と被告の双方が控訴した。丸2年ぶりに第1回がようやく開かれることになった。 その年、「現代の理論 2022秋号」*(NPO現代の理論・社会フォーラム 編)に依頼され、「画期的な鬼怒川大水害訴訟判決 : 国の河川管理の瑕疵認定 :気候危機時代の治水行政の転機」を書いた。今日は残念ながら傍聴取材にいけないが、当時の地裁判決に関する論考から主要な部分を抜粋・改編しておきたい。(*2024秋号から「言論空間」と名称変更をするそうだ。) 「国の河川管理の瑕疵」判決「平成27年9月関東・東北豪雨」による利根川支流・鬼怒川の氾濫被害は、国の河川管理の瑕疵によるものだとして、2022年7月22日、水戸地裁が原告
2024/09/10 リンク