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実際どうなのか の運転中にを注視したり、操作や手で持った通話をする行為を「ながらスマホ」と言い、2... 実際どうなのか の運転中にを注視したり、操作や手で持った通話をする行為を「ながらスマホ」と言い、2019年12月から厳しい罰則が課されるようになっています。 スマホ操作や通話によって、ハンドル操作や周囲への注意がおろそかになり、事故を招きかねないからです。 では、「運転中」というのは、「信号待ち」のあいだも含まれるのでしょうか。走行していないので、事故を起こす危険も無いと思うかもしれません。実際どうなのでしょうか。 画像はイメージ 法律では、「ながらスマホ」のどんな状態が違反行為に該当するのでしょうか。 「ながらスマホ」に関する規定は、道路交通法第71条 第5号の5で「無線通話装置を通話のために使用し、または画像表示用装置を注視しないこと」と明記されています。したがって、運転中の画面注視や手に保持して通話する行為は、違反行為に該当します。 一方、“違反に該当しない行為”は、どのような行為な