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3月27日、消費者庁は「二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ」を販売する17社に景品表示法に... 3月27日、消費者庁は「二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ」を販売する17社に景品表示法に基づく措置命令を行った*1。これらの商品はには宣伝されたような空間除菌効果を裏付ける根拠がなかったという*2。 命令をうけた17社のうちの1社であり、命令の対象になった『クレベリンゲル』等の商品を製造する大幸薬品は、この措置命令を受けて以下のような発表を行った。 弊社では、自社のみならず研究機関や企業・団体の協力も仰ぎ、研究室や一般居住空間を用いて数多くの二酸化塩素とクレベリンについての実験を繰り返してきました。そのうえで、「二酸化塩素の素晴らしさ」を自信を持ってお伝えし、消費者の皆様に納得してお買上げいただける製品づくりに取り組んでまいりました。この度の件で、対象となる商品をご利用いただいているお客様をはじめとする関係各位にご迷惑をおかけしましたことを、詫び申し上げます。 なお、今回の指
2014/04/05 リンク