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相続税の申告は、相続開始から10か月以内に 財産を所有している人が亡くなったら、相続税の申告と納付を... 相続税の申告は、相続開始から10か月以内に 財産を所有している人が亡くなったら、相続税の申告と納付を行う必要があります。相続税の申告期限は、相続開始の翌日から10か月以内と決まっているため、それまでに申告書の作成をします。 相続開始から申告の主な流れは以下の通りです。 ①相続人の確定 ②所有している財産の確定 ③遺言書の有無の確認 ④だれがどの財産を引き継ぐのか、その遺産分割割合を決める(遺産分割協議) ⑤遺産分割協議書の作成 ⑥相続税の計算をし、税務署に申告・納付する ⑦相続財産に不動産がある場合の所有権移転登記や口座の名義変更などの手続き 遺産の分割をするためには、遺産分割協議の内容を相続人全員が承認する必要があります。相続人全員が承認したという証明のため、遺産分割協議書を作成します。 相続税の節税には、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、さまざまな特例を使う必要がありますが、特例ごと
2021/04/30 リンク