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    deep_one
    「被害者が途中で詐欺と見破っていても共犯者と共謀して(荷物を)受け取った場合、罪に問える」まぁ弁護人としては言ってみたくなるだろうが、普通こうなるだろうな。

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    unijam
    “1審/男が氏名不詳者から受け取りを依頼されたのは被害者が詐欺と気付いた後だったとして「詐欺の実行行為に当たらない」と判断/2審・福岡高裁判決は、犯罪に加担しているという認識が男にあったとして逆転有罪と

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