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hi-hyou.com 那覇孔子廟違憲訴訟の控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が4月18日に下されることに決まった。... hi-hyou.com 那覇孔子廟違憲訴訟の控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が4月18日に下されることに決まった。 この裁判を「中国と沖縄との関係を問う」という側面から観る人も多いが、裁判で議論されている最大のポイントは、「儒教的な基盤の上に成り立っている久米崇聖会に対して、松山公園の敷地の一部を那覇市が無償で貸す出すことが憲法(政教分離の原則)に違反するか否か」である。 那覇市側は、「儒教は宗教ではなく学問である。久米崇聖会は学問としての儒教の拠点として孔子廟を建立した。これは歴史的文化的施設であり宗教施設ではない。よって無償貸与は憲法違反に当たらない」と主張している。 これに対して、原告側(金城テル氏/徳永信一弁護士)は、「儒教には学問としての側面もあるが、クローズドな血縁団体である久米崇聖会が孔子廟で催行する釈奠祭礼(せきてんさいれい/孔子祭り)という祭礼に着目すればその宗教的秘儀性は
2019/02/16 リンク