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文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度の第3回となる会合が8月29日、開催された。6月7日に初... 文化庁の文化審議会の法制問題小委員会の2012年度の第3回となる会合が8月29日、開催された。6月7日に初会合が開かれ、第2回会合で議題のテーマとして示された“間接侵害”の解釈と立法化の是非について、日本音楽著作権協会をはじめ各権利者団体の代表者が出席し、ヒアリングと意見交換が行われた。 間接侵害とは、利用者自らが直接的に著作権侵害の違法行為を行うのではなく、第三者が介在し、間接的に著作権を侵害、権利者の利益を阻む行為。2002年度に同審議会の司法救済制度小委員会で検討を開始し、2005年度からは法制問題小委内に専門のワーキングチームを設置して検討が始められ、2006年度までの間に裁判例や外国法、民法、特許法からのアプローチによる基礎的研究が行われ、2009年度からは具体的な立法的措置の検討が進められた経緯がある。その後、2009年10月には同小委の中間まとめとして、間接侵害の立法化の方向
2012/09/05 リンク