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請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)は、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法... 請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)は、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の比較的簡素な法律である。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。 請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては、関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。 昭和22・3・13・法律13号 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならな
2013/10/31 リンク