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納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定さ... 納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。 納本制度は、一国の国民の文化的営為を記録した財産である出版物を特定の機関に集積、整理、保存し、国内出版物の書誌情報の総目録である全国書誌を作成することを主たる目的として行われている。さらに国と時代によっては、著作権の登録を行うためであったり、出版物の検閲を行うためであったりしたこともある。 納本図書館には各国の国立図書館(国立中央図書館)が指定されるのが通例であり、多くの場合、出版者は新たに刊行しよう
2015/10/25 リンク