出版者が国の機関やそれに準ずる機関及び地方公共団体やそれに準ずる機関は直ちに、民間の出版者では発行日より30日以内に、最良かつ完全な状態の出版物を法定の部数分だけ国立国会図書館に納入しなければならない。

kasuhokasuho のブックマーク 2007/09/06 16:15

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納本制度 - Wikipedia

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