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昨日、大阪地方裁判所が、GPS発信器を無断で車両に装着して監視していた問題で、弁護側の証拠排除の申立... 昨日、大阪地方裁判所が、GPS発信器を無断で車両に装着して監視していた問題で、弁護側の証拠排除の申立てについてこれを退ける決定をした。 GPS捜査は「適法」 大阪地裁、窃盗事件で判断 http://digital.asahi.com/articles/ASH1V42NTH1VPTIL00M.html 以下、この決定のどこが問題なのか、そして、GPS捜査がプライバシー権をなぜ侵害しているか、について説明したい。 GPS捜査を正当化する最大の根拠は、発信器が車両に装着しているのは、公道上での移動を把握しているのでプライバシー問題はそれほど大きくない、という考え方である。 これは、人の前に顔を晒しているときには肖像権は問題になりません、と言う理屈と共通する。でも、短時間、公道上あるいは公共空間に居て他人に確認できるから、と言ってプライバシー侵害がないと言ってよいのだろうか。 たしかに、これまでは
2015/01/30 リンク