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大阪府でイモ畑をつぶした行政代執行の手続き問題について、弁護士によるくわしい解説がされた。 http:/... 大阪府でイモ畑をつぶした行政代執行の手続き問題について、弁護士によるくわしい解説がされた。 http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55431836.html 日本の裁判所はいっぱんに行政と個人が対立する場合に、行政よりの判断をするとされています。しかしながら、個人が、行政によって権利が侵害されたと考えたときに、それを救済するための制度があるけどなかなか勝てないのと(※2)、そうした制度すらないのでは、雲泥の差があります。 http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55448255.html この事件の本案は、収用裁決の取消しです。原告の主張が認められれば裁決は無効になりますから、原告の土地の所有権は認められます。明渡義務もなくなります。いま、まさにそれを裁判で争っているのです。 しかしながら、本案訴訟の提起には執行停止
2008/10/22 リンク