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一定の年齢以上の日本国民で犯罪等によって公民権が停止されていない人には、等しく選挙権があるのは常... 一定の年齢以上の日本国民で犯罪等によって公民権が停止されていない人には、等しく選挙権があるのは常識です。しかし、ある自治体に居住しているというだけで、国政選挙などの各種選挙に投票する権利がはく奪されていた時期がありました。今回はこのような事例を紹介します。 島民全員の選挙権が剥奪された島 現在の日本では、一定の年齢以上で犯罪等によって公民権が停止されていなければ、全ての日本国民は選挙権が行使できる普通選挙を採用しています。この選挙権は憲法で保障されていますが、選挙の細かい規定を定めた公職選挙法第8条にはこのような規定があります。 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 この条文によって、憲法で保障されたはずの選挙権がはく奪された地域がありました。それは東京都青ヶ島村です。この青ヶ島村は伊豆諸島の南端にある青ヶ島全てを村域
2017/04/26 リンク