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研究会にて東芝〔うつ病・解雇〕事件(東京地裁判決平成20年4月22日労働判例965号5頁)を検討。 液晶工... 研究会にて東芝〔うつ病・解雇〕事件(東京地裁判決平成20年4月22日労働判例965号5頁)を検討。 液晶工場で働いていた技術者Xがライン立ち上げの責任者となり,約5か月間にわたり法定時間外労働が月70時間に及ぶ長時間労働に従事した。会社Yはこのことを関知しうる状況にあり,産業医によって実施される「時間外超過者健康診断」をXは複数回受診していた。 平成13年の夏になってXは頭痛を訴えるようになり,「抑うつ状態」と診断されて療養に入った。Y社には業務外の疾病について長期欠勤の制度があり,Xの場合は15か月の「欠勤」+20か月の「休職」を利用した。 Y社では「メンタル不調者の職場復帰プログラム」が策定されている。Xの場合,おおむね3か月に1度の割合で上長と面談をし,約3年間の間に20回以上に渡って臨床心理士のカウンセリングを受診させる機会を設けていた。 平成16年6月,Yの産業医は「復帰プログラ
2009/01/28 リンク