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登記簿は昔はルーズリーフのような登記用紙に記録されたものをバインダーで綴じた形態でした。 ある土地... 登記簿は昔はルーズリーフのような登記用紙に記録されたものをバインダーで綴じた形態でした。 ある土地/建物の登記簿の全ての写し(全ページをコピーしたもの)を「登記簿謄本」、一部の写し(一部のページのみコピーしたもの)を「登記簿抄本」と呼んでいました。 現在では「登記簿」という紙でできたものはなく、全て「登記記録」というコンピューターデータになっています。 ですので、登記記録の全部の証明書のことを「全部事項証明書」といいます。 一部の事項の証明は「一部事項証明書」といいます。 それぞれ、「全部事項証明書」は「登記簿謄本」、「一部事項証明書」は「登記簿抄本」に相当するものです。 ところで、「登記簿謄本」の時代が長くあり、その呼び名が広く浸透してしまっていますので、「全部事項証明書」のことを「俗称」として「登記簿謄本」と呼ぶことがよくあります。 司法書士や土地家屋調査士、金融機関や不動産業者では「