登記簿は昔はルーズリーフのような登記用紙に記録されたものをバインダーで綴じた形態でした。
ある土地/建物の登記簿の全ての写し(全ページをコピーしたもの)を「登記簿謄本」、一部の写し(一部のページのみコピーしたもの)を「登記簿抄本」と呼んでいました。
現在では「登記簿」という紙でできたものはなく、全て「登記記録」というコンピューターデータになっています。
ですので、登記記録の全部の証明書のことを「全部事項証明書」といいます。
一部の事項の証明は「一部事項証明書」といいます。
それぞれ、「全部事項証明書」は「登記簿謄本」、「一部事項証明書」は「登記簿抄本」に相当するものです。
ところで、「登記簿謄本」の時代が長くあり、その呼び名が広く浸透してしまっていますので、「全部事項証明書」のことを「俗称」として「登記簿謄本」と呼ぶことがよくあります。
司法書士や土地家屋調査士、金融機関や不動産業者では「登記簿謄本」と呼ぶことが多いのが実情です。
ですので、「登記簿謄本を取ってきて下さい」などといわれたときには「全部事項証明書」を取得して持ってゆけばいいということになります。
なお、「全部事項証明書」は「履歴事項証明書」と「現在事項証明書」との総称です。
現在事項証明書は、「現在有効な事項のみ」を記載したものが発行されます。
履歴事項証明書は、既に抹消された抵当権なども記載されますし、現在の所有者だけではなく、その前の所有者などの事項も記載されることとなります。(但し、コンピューターになってからの事項だけですが)