法務局での不動産の全部事項証明書というのは登記簿謄本の事ですか?

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登記簿は昔はルーズリーフのような登記用紙に記録されたものをバインダーで綴じた形態でした。 ある土地/建物の登記簿の全ての写し(全ページをコピーしたもの)を「登記簿謄本」、一部の写し(一部のページのみコピーしたもの)を「登記簿抄本」と呼んでいました。 現在では「登記簿」という紙でできたものはなく、全て「登記記録」というコンピューターデータになっています。 ですので、登記記録の全部の証明書のことを「全部事項証明書」といいます。 一部の事項の証明は「一部事項証明書」といいます。 それぞれ、「全部事項証明書」は「登記簿謄本」、「一部事項証明書」は「登記簿抄本」に相当するものです。 ところで、「登記簿謄本」の時代が長くあり、その呼び名が広く浸透してしまっていますので、「全部事項証明書」のことを「俗称」として「登記簿謄本」と呼ぶことがよくあります。 司法書士や土地家屋調査士、金融機関や不動産業者では「登記簿謄本」と呼ぶことが多いのが実情です。 ですので、「登記簿謄本を取ってきて下さい」などといわれたときには「全部事項証明書」を取得して持ってゆけばいいということになります。 なお、「全部事項証明書」は「履歴事項証明書」と「現在事項証明書」との総称です。 現在事項証明書は、「現在有効な事項のみ」を記載したものが発行されます。 履歴事項証明書は、既に抹消された抵当権なども記載されますし、現在の所有者だけではなく、その前の所有者などの事項も記載されることとなります。(但し、コンピューターになってからの事項だけですが)

その通りです、登記簿謄本を全部事項証明書と言います。 登記簿謄本のうち登記事項全部が記載されているのが、全部事項証明書。 抹消された部分を表示しないのが現在事項証明書です。 すなわち、登記簿謄本というのは、全部事項証明と現在事項証明の総称です。