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だいぶ長く時間がかかったが、ようやく非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と規定する民法900条4号ただ... だいぶ長く時間がかかったが、ようやく非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と規定する民法900条4号ただし書について、最高裁の違憲判断が出た。 「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html この規定は、前々から「違憲では」と言われ続けてきたものだ。平成7年7月5日の最高裁決定では合憲判断が出たものの、5人の裁判官による反対意見が付され、国会でも改正を求める声が上がっていた。今回の違憲判断は「やっとか」というのが僕の正直な感想だ。 さて、この判断についてよくないと思っている方々が結構いるようである。特に、Yahooニュースのコメント覧の内容にはちょっとびっくりさせられる。 婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」―民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷 http://headline
2013/09/05 リンク