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http://d.hatena.ne.jp/D_Amon/20110103/p1#cでの(青狐ほかの)議論の整理。 私の理解では、tdamさんの... http://d.hatena.ne.jp/D_Amon/20110103/p1#cでの(青狐ほかの)議論の整理。 私の理解では、tdamさんの主張は、基本的には以下の2つで構成されている。*1 (1)中国兵は軍服を脱いで市街に逃亡/潜伏した時点でハーグ陸戦条規違反である (2)違反した兵士の無裁判処刑は、合法/不法の双方の見解があり、不法殺害だと断定できるものではない。 しかし、上記(1)は奇妙な論である。というのも、ハーグ陸戦条規にはそのような条文は存在しないからだ。 この奇妙な論を成立させているのは、tdamさんの独特な「ハーグ」第1条解釈である。 tdamさんは以下のような「解釈」を述べる。 tdam もちろん、文字通りは、"民兵及義勇兵団"についての"左ノ条件"(第1項から第4項)を満たせば"交戦者ノ資格"・"権利義務"を有するものとみなす、という規定であることは分かっています。
2011/01/10 リンク