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    takado
    takado 30条の例外の例外規定は、刑事罰じゃないらしい.違反は刑事罰,例外は違法じゃない,例外の例外は刑事罰じゃなくて民事…ややっこしー

    2007/09/27 リンク

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    denken
    denken 「ちょっと聴いただけでは、通常のCDと聞き分けができないような高品質の作品がどんどんネット上に出現してくる中でどうやって、一般消費者が、権利者の許諾のあるなしを判断できるのかというのはなかなか難しい問題

    2007/09/27 リンク

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    fuktommy
    fuktommy 単にサーバにあるデータが手元にやってくる、というだけの事実に、キャッシュしたから複製かとか、ツールを使ったから駄目だのなんだのと妙ちくりんな解釈を付け加えるのが嫌だ。単純なのが一番いい。

    2007/09/27 リンク

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    sarutoru
    sarutoru 「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」

    2007/09/27 リンク

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    ayumu-nishizawa
    ayumu-nishizawa “いずれにせよ「違法コンテンツのダウンロードなんだから違法にするのは当たり前」というような単純なお話しではないでしょう。”

    2007/09/26 リンク

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    jrf
    jrf 私的複製というのは他の部分より大事ですが、例外が設けられたのは「当時」の技術では他の部分を大きく損ねる可能性があったからだと思います。「私的」をより強調する技術があれば例外は無視しても良いのでは?

    2007/09/26 リンク

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    pukada
    pukada キャッシュは法解釈で乗り切るにはちょっと不安。やはりネット向きに法改正してもらった方がいい

    2007/09/26 リンク

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    ghostbass
    ghostbass JASRACのやり方なら「これは訴える側が立証しなければなりません」は通用しない。「ツールを使ってダウンロードすると」コピーコントロールとは関係ないでしょ

    2007/09/26 リンク

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    hnkn
    hnkn 改正案で違法とされるも罰則はなしなので刑事罰は受けない。あと民事で訴えられたとしても「情を知って」の立証責任は権利者側。どの程度の証拠で「情を知って」いたと判断されるのかは気になるところ。

    2007/09/26 リンク

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    mohno
    mohno 鵜呑みにしない方がいいと思うけど>「ストリーミング配信はダウンロードじゃない」 YouTube はコピーコントロールなんかしていないのでは?>津田氏の記事→http://tinyurl.com/35yo8o

    2007/09/26 リンク

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