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結論から述べると、相手の人格を損なうような発言や行為がなされていない限り、服装の乱れへの注意がパ... 結論から述べると、相手の人格を損なうような発言や行為がなされていない限り、服装の乱れへの注意がパワハラにあたることはないと思われる。ただし、注意した相手が服装を改めず、「従わなければ処分する」と何らかの強制力を伴うアクションをおこす場合はその適正さが問われる。 そもそもパワハラとは何か。パワハラや職場いじめは大きく3パターンに分けられる。(1)仕事をさせないこと、または意味のない仕事をさせること、(2)村八分にするなど職場内の人間的交流を阻害すること、(3)人格を損なうような暴言や叱責をすることの3つである。 こうした行為が裁判に訴えられた場合、労働者人格権の侵害として損害賠償が認められる可能性がある。 労働者の権利というと賃金や労働時間、雇用保障といった労働条件に関する権利が思い浮かぶが、労働者人格権は労働者の人格や尊厳に関する権利で、裁判例を通じて形成された人権法理である。 労