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労働者かどうかは契約書の存在ではなく実態で決まる。内容からして労働者であることは明確。報酬だから... 労働者かどうかは契約書の存在ではなく実態で決まる。内容からして労働者であることは明確。報酬だから労働ではないみたいな意味のわからないことを言っているようだが、仕事に対して対価を払ってる以上、労働契約だろう。可能性としては業務委託契約や請負契約もありうるが、県職員が指揮監督しているのだからそれもありえないだろう。社会保険があるかないかは、労働契約であるかどうかには影響は一切与えない。関係ない。 これまで相談した先はすべて県の組織のようなので埼玉県には見切りをつけて国の機関である労基署に相談することをお勧めする。契約書がない件、雇用条件通知書がない件、給料明細の説明がなされない件などすべて違法の可能性が高いと思われる。 あとは共産党の県議員に相談ではないだろうか。看護師の労働組合などで相談できるところがあればそちらも