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著作権法ではなく、より広義のコンテンツ政策で解決する話を申し上げました。 コンテンツ政策と言っても... 著作権法ではなく、より広義のコンテンツ政策で解決する話を申し上げました。 コンテンツ政策と言っても、法律で解決する手段もあります。2010年には通信・放送法制10本を抜本改正しました。電波の規制を緩和し、放送電波で通信を行うなど、世界一とも言える柔軟な制度に改めました。ぼくはその議論の急先鋒でした。2006年にスタートした議論で、ぼくは総務省の委員会に対し、通信放送のタテ割りをインフラ、サービス、コンテンツの横割りにして10本を1本の「情報通信法」に抜本改正する案を提出しました。 これはかなり物議をかもし、あちこちから批判も受け、火だるまになりました。でも数年の論議を経て、ほぼその方向に結論は収束し、制度化に至りました。その頃から強調していたのは、それはコンテンツの流通と利用を促進する措置だということ。抜本改正時にしかできない規制緩和を断行して、情報の生産・流通・利用を活性化するという考え
2014/06/30 リンク