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昨日は、通常の親が付ける名前と、役所が付ける名前(マイナンバー)があると考えて、公的手続にはマイ... 昨日は、通常の親が付ける名前と、役所が付ける名前(マイナンバー)があると考えて、公的手続にはマイナンバーを使ってもらえば良いと書いた。マイナンバーが流通することがイコール個人(属性)情報が漏洩することではないとも書いたつもり。しかし、国が考えているシステムはそう単純ではない。 システムを見てみよう。 情報連携のリクエストは各機関別の符号を使い、マイナンバーを使わないことになっている。つまり異なる機関間では使っている符号が違い、機関Aが機関Bに情報連携する場合は、機関Aの符号で要求が出され、それをコアシステムが機関Bの符号に変換(*1)してから、機関Bへ伝達することになる。 情報連携ネットワーク上はマイナンバーを流通させないというコンセプトで作られている マイナンバーは個人を決定的に特定できるタテマエだから、特定個人情報(マイナンバー付き個人情報)は簡単に名寄せができる(というかそれがマイナ