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東京地判平成27年9月9日 伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。 2014年、アダルトビ... 東京地判平成27年9月9日 伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。 2014年、アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。 判決は、アダルトビデオの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。本人の意思に反してアダルトビデオに出演することは許されない、としています。 近年、アダルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、本件はリーディングケースと言えます。本件は、本日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。 契約をタテに
2015/09/26 リンク