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◆職場のいじめ被害。賠償を得るには。 ◇地裁の労働審判、活用 平均2カ月半のスピード解決 ◇双方納得の... ◆職場のいじめ被害。賠償を得るには。 ◇地裁の労働審判、活用 平均2カ月半のスピード解決 ◇双方納得の着地点探る 東京都内の会社に正社員として4年半勤めた40代女性は昨年7月、会社のいじめに耐えかね、東京地方裁判所に労働審判手続きを申し立てた。 申立書などによると、入社直後から社長と管理職の男性2人に書類や私物を勝手に捨てられるなどの嫌がらせを受けた。昨年2月末には、「(退職して)グループ会社に派遣登録しなければ自宅待機を」と退職を強要された。女性が弁護士を通して自宅待機の撤回を求め、再出社すると、今度は全社員に女性を無視させるなど再び嫌がらせを受けたという。 そこで女性は、労働審判の手続きを利用し、精神的損害への賠償や未払い賃金の支払いなどを会社に求めた。いじめがあった、とする同僚の証言など証拠を添えた。労働審判委員会は、嫌がらせの事実の有無について明確な判断は示さずに、解決案を提示。申
2009/01/15 リンク