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秦博美「ヘイトスピーチに対する『公の施設』の利用制限――自治体のガイドラインに見る判例と中央省庁の... 秦博美「ヘイトスピーチに対する『公の施設』の利用制限――自治体のガイドラインに見る判例と中央省庁の法解釈に対する過剰反応」『北海学園大学学園論集』186号(2021年)、187号(2022年) * 目次 一 はじめに 二 公の施設と集会の自由 三 地方自治体のガイドライン作成の経緯 四 ガイドラインの内容 五 最高裁判決(泉佐野市民会館事件及び上尾市福祉会館事件)の射程 六 いわゆる『迷惑要件』の必要性 七 終わりに * 秦は北海道庁に35年間勤務し、現在は北海学園大学教授、地方自治の専門家である。 秦は、「自治体職員は法律解釈の『自信』の無さから、判例と中央省庁の(字句レベルの)法解釈に過剰に反応し、委縮する傾向がある」という。中央省庁の法解釈が適切になされていれば、特に問題は生じない。ところが、中央省庁の法解釈にも、子細に検討すれば必ずしもそのまま採用すべきでない場合もある。ヘイトスピ
2023/01/05 リンク