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9月1日より整骨院では領収書の発行が義務化になりました。高知県の整骨院では、架空請求が320回を... 9月1日より整骨院では領収書の発行が義務化になりました。高知県の整骨院では、架空請求が320回を超える架空請求が行われました。しかし、この架空請求も領収書があれば、そこまでの請求は行えなかったでしょう。是非、整骨院の不正な請求を少しでも防ぐ為にも、必ず受け取ってください。また、領収書は医療費控除の対象ですから、必ず貰いましょう。 是非、この機会に整骨院のかかり方を知って利用して下さい。 ▼接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方 接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。 健康保険が使えるもの 「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く) ●骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要) 応急手当の場合は医師の同意
2011/07/21 リンク