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欧州弁理士資格をもつ日本の弁理士(ドイツの事務所在籍)にEPOの審査実務について話を聞く機会があ... 欧州弁理士資格をもつ日本の弁理士(ドイツの事務所在籍)にEPOの審査実務について話を聞く機会がありました。実務に役に立つポイントを一部私自身の解説も含めて列挙します。 ・EPO審査官は非特許文献を含めたサーチ能力が非常に高く、PPH(特許審査ハイウエイ)は有効ではない。早期審査するだけでサーチはやり直すからだ。 →もともとハーグに調査部を審査部から独立して設けたことによる(現在はハーグで調査も審査も行っている)。 →PPHよりもPACE(早期審査)の利用を勧める。 ・EPOのオフィスアクションに補正せずに反論した場合でも、その反論が受け入れられない旨のオフィスアクションが出されるのが普通である。 →焦って補正しなくてもよい。 ・EPOのオフィスアクションの回数は従来の3、4回から1~3回に減ってきている。何回もOAを出さずに口頭審理の召喚をして早期決着を図ろうとしている。 →OAの回数が減