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法務省がヘイトスピーチ対策法の基本的な解釈をまとめ、同法で許されないとした「不当な差別的言動」の... 法務省がヘイトスピーチ対策法の基本的な解釈をまとめ、同法で許されないとした「不当な差別的言動」の具体例を、要望があった二十三都道府県の約七十自治体に提示したことが、同省への取材で分かった。「祖国へ帰れ」などのキーワードを例示。ヘイトスピーチ抑止に取り組む自治体の担当者は「参考になる」と評価している。 対策法には差別的言動の明確な定義や禁止規定がなく、ヘイトスピーチが多発する川崎市や京都府、大阪市、神戸市、福岡県など十三自治体が判断基準や具体例を示すよう要望。憲法が保障する表現の自由を尊重する観点から、集会やデモでの公共施設使用を不許可とする判断は難しく、対応に苦慮する自治体のニーズに法務省が応えた形だ。 法務省人権擁護局は「ヘイトスピーチは新しい人権問題。具体例を参考に実情を踏まえた対策を取ってほしい」とし、十三自治体以外にも要望を受けて提供している。 具体例では「○○人は殺せ」といった脅
2017/02/05 リンク