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「敷金返還請求訴訟」② ~原状回復特約の有効性 1 敷金の法的性質(前号の確認) 前号に引き続き、今... 「敷金返還請求訴訟」② ~原状回復特約の有効性 1 敷金の法的性質(前号の確認) 前号に引き続き、今号も敷金問題を取り上げます。前号は、敷金の性質と原状回復費の負担割合(賃借人負担か賃貸人負担か)を中心にご説明しました。これを簡潔に整理すると、次のとおりまとめることができます。 ① 敷金は、原則として全額が賃借人に返還される ② 建物の自然的な劣化・損耗(経年劣化=自然損耗)による価値の減少は、敷金から控除できない(賃貸人負担)。 ③ 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)による価値の減少は、敷金から控除できない(賃貸人負担)。 ④ 敷金から控除できるのは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による損耗等に限られる(賃借人負担)。 具体的な損耗・毀損がどれに該当するかについては、前号でも紹介した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土