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マンションでは、一つひとつの住戸部分はそれぞれの所有者(区分所有者)が所有します。こうした1件1... マンションでは、一つひとつの住戸部分はそれぞれの所有者(区分所有者)が所有します。こうした1件1件の住戸部分を「専用部分」といいます。 専有部分は基本的にはその住戸の所有者が管理することになります。その他にみんなで使用する廊下、階段、エレベーター、建物の外壁や屋上、共用施設の駐車場、自転車駐輪場、集会室などを「共用部分」といいます。共用部分は区分所有者全員が共同で管理を行うことになります。 そこで、共同で管理をするために、管理組合が必要になります。区分所有者が全員で管理をする組織として管理組合が必要で、管理組合には区分所有者が全員で入ることが区分所有法(この法律の正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」といいます。)により決められています。 区分所有法第3条 区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定