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いわゆるNTT偽装請負事件の京都地裁判決(2010年3月23日)が最高裁のHPにアップされています。パ... いわゆるNTT偽装請負事件の京都地裁判決(2010年3月23日)が最高裁のHPにアップされています。パナソニックPDP事件最高裁判決以後に出されたいわゆる偽装請負関係の判決として興味深いものです。原告はNTT関係の請負会社で翻訳ソフトの開発のためのデータ処理を行っていたのですが、 判決文をよく読んでいくと、なんと原告と被告の両方が、わたくしの議論を事実上使っていることに気がつきました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100416110421.pdf まず被告側ですが、これは私がパナソニックPDP事件の高裁判決の評釈で指摘し、最高裁判決も取り入れた議論で、23頁から >b 偽装請負については,労働者派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当するものといえ,同法の諸規定に違反するとされる場合があるが,労働者派遣法は行政取締法規であり,一部の例外的規定を除き
2010/04/19 リンク