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「著作権のひろば」管理人が思いついたことを綴ります。主に著作権や知的財産のほか、法全般に関するこ... 「著作権のひろば」管理人が思いついたことを綴ります。主に著作権や知的財産のほか、法全般に関することなどです。メモのためでもあるので思いついた時に書き、勝手に修正してしまいますがご容赦ください。 ◎死後起算の問題点 現在、日本における著作権の寿命は、著作者が死亡してから50年が経過したときまでということになっています。(正確には死亡の翌年の1月1日から) ただし、法人が著作者である場合と、無名・変名で公表された著作物については公表されたときから50年、映画の著作物については公表されたときから70年経過するまで著作権が存続します。 最近は保護期間延長の是非が議論されていて、私の現在の考えでは延長には反対なのですが、なぜかといえば現行の50年間でさえ大きな問題があると思うからです。著作物の利用許諾を得る際に、すでに作者が死亡していた場合には、その作者の著作権を相続によって承継した人から許諾を得る
2007/09/08 リンク