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2011年3月11日に原子力災害対策特別措置法に基づいて発せられた「原子力緊急事態宣言」は未解除... 2011年3月11日に原子力災害対策特別措置法に基づいて発せられた「原子力緊急事態宣言」は未解除のまま、避難指示区域だけが縮小していることが、糸数慶子参議院議員(沖縄選挙区)が提出した質問主意書に対する安倍晋三内閣総理大臣の答弁書で明らかになった。 同質問主意書は、原子力災害対策特別措置法で公示するよう定めている以下3点の変化を尋ねたもので、次の様なことが分かった。 ・「原子力緊急事態の概要」について 「原子力緊急事態の概要」とは、「既に発生した事故そのものを表現し(略)、現在まで、変更はされていない」。つまり、事態発生の日時(2011年3月11日16時36分)と発生場所(東京電力株式会社福島第一原子力発電所)が記されているのみだ。 ・「緊急事態応急対策を実施すべき区域」について 「緊急事態応急対策を実施すべき区域」は、2017年2月3日現在までに、「南相馬市の一部の区域、川俣町の一部の区