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同居の養女(29)に小学生のときから約15年間、性的虐待を繰り返したとして、準強●(ごうかん)と準強制... 同居の養女(29)に小学生のときから約15年間、性的虐待を繰り返したとして、準強●(ごうかん)と準強制わいせつの罪に問われた県内在住の男(50)に、岡山地裁は7日、「人格を踏みにじる卑劣極まりない犯行」として懲役10年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。 判決理由で田尻克已裁判長は「被告の日常的な暴力によって逆らえないことにつけ込み、意のままに命じた」と指摘。「継続的に性行為に及び、2度も妊娠させながら改めなかった。今なお、さいなまれている被害者の精神的苦痛は甚大で、刑事責任は誠に重大」と厳しく非難した。 「抵抗できないと認識しておらず故意がない」とする弁護側の主張は「被害女性の供述は信用でき、同意がないことは明らか」と退けた。 判決などによると、男は、養女が小学6年だった1994年ごろから性的虐待や暴行を加え続け、2009年12月、自宅浴室でみだらな行為をするなどした。 3 名
2012/03/09 リンク