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昨年、「法とコンピュータ学会」で発表した「P2Pを巡る法律問題」について、これをまとめた論文の初稿を... 昨年、「法とコンピュータ学会」で発表した「P2Pを巡る法律問題」について、これをまとめた論文の初稿を、昨日、学会事務局に提出しました(締切前日に)。本文では、現行法の解釈論をガシガシとやっているのですが、まとめの部分では、この問題の解決は本来解釈論ではなく立法論でやるべきということを軽く触れていますので、少しご紹介したいと思います。 立法論に関する私見を学会誌で述べるか否かは、まだ考慮中です。 五 まとめ 以上、P2Pに関する法律問題について、現行法を前提とする解釈論を縷々論じてきた。 この問題は、公衆が公衆に向けて様々な種類の情報を発信することを可能とする技術が現れた場合に、その技術を利用して公衆に向けて情報を発信したい者、その技術を利用して公衆に向けて情報を発信するのに便利なサービスを提供しようとする者、並びに、ある種の情報が公衆に向けて発信されることを望まない者、の三者について、誰に