2025-12-06

anond:20251206105314

権利には義務が伴う」という語が有る。

これはよく誤解されているのだが権利行使するためには義務を果たす必要があるという意味ではない。

たとえば「請求できる」なら相手方は「受理する義務がある」ということを表している。

個人としては必ずしも権利義務釣り合わないけれども社会全体としては権利義務釣り合うようになってるわけ。

法律の条文としては明瞭に両方を書いていないこともあるんだけれども、請求できる権利を書いているのに相手側に応じる義務がないから応じないなんてことは認められない。

条文で書いてなくても必ず組で存在するものと見做すというルールだ。


要約して言えば、存在する手続きに対しては必ず反応があるし、応答してくれないならそれは相手不法行為をしているということになる。

とにかく必要なのはどんな手続き存在するか調べてその通りにすること。

どんな結果になるかわからんけど、自分が行動を起こさないと反応はゼロだ。

記事への反応 -
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    • 日本の民法の運用原則は「権利の上に眠る者を保護しない」という言葉で表される。 権利を護るために行動する者が守られ、弁護士を使うというのもその手段のひとつだ。 充分に知識が...

      • どういう知識をつければ解決するのか教えて欲しい。 事故は貰わないに越したことはないし、ブコメ通り弁護士特約は入っておいた方が良さそうだけど。

        • 「権利には義務が伴う」という語が有る。 これはよく誤解されているのだが権利を行使するためには義務を果たす必要があるという意味ではない。 たとえば「請求できる」なら相手方は...

      • それは憲法違反 たとえ寝たきりでも知的障害があっても権利は守られるべき

        • 日本でいう「権利を認める」ってのは「請求権を認める」という意味。 請求できる体制を作るけれど請求しない選択をした者、請求する能力がない者は実質的に守られない。

    • それは保険会社が利益を上げるためでしょ。 考えればわかる。

    • 個人だと訴訟しないだろって舐められるんよね…相手は会社だし、個人では立ち向かえない ただ弁護士なしで弁護士基準の9割行ってるのなら上出来だよ

    • 長年、車運転してるけどさいわいにも無事故で過ごしてるが、万が一事故になったらほんまにどうしていいのかまったくわからず、なんらかの体験とかしてみたいなと思う まずは一番に...

      • それはそう。 交通事故を起こした場合に警察に連絡するのは道路交通法に明記された義務で、それをしないと事故の内容にかかわらず自分が一方的に責任を負わされることになりかねな...

    • スケールの話じゃね? 多分弁護士つけない人が全員裁判するようになったら保険会社の損だけど 現状では突き放したほうが諦めてくれる人が多くて得なんだろう フォードかどっかで有...

    • 個人で訴訟を起こせば良いのでは

    • 弁護士並みに自分が戦えば満額でるよ 単純に実力とか気概の問題で増田みたいなのは法廷で戦う気概がないから保険会社も足元見てるだけ。 商売なんだから「判例あるし・・・」ってぶ...

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